千葉市観光協会からのお知らせ

会員の皆様、関係各位へのお知らせです。

新型コロナウイルス感染拡大防止対策について(千葉県2月2日付)

千葉県からのお知らせです。<令和3年2月2日付>

 

令和3年2月2日、国の新型コロナウイルス感染症対策本部長は、緊急事態宣言について、緊急事態措置を実施すべき期間を3月7日まで延長、実施すべき区域を千葉県を含む10都府県として指定するとともに、基本的対処方針を示しました。
これを踏まえ、県における対策の内容を、以下のとおりとします。
これ以上の感染拡大を何としても抑え、医療崩壊を止めるため、引き続き、県民・事業者の皆様の御理解・御協力をお願いします。
なお、内容については、今後も、国の動向、県内及び隣接都県の感染状況等を踏まえ、随時見直しを行っていきます。

 

基本的対処方針の概要≪変更なし≫

これまでの感染拡大期の経験や国内外の様々な研究等の知見を踏まえ、より効果的な感染防止策等を講じていく。
緊急事態措置を実施すべき区域においては、社会経済活動を幅広く止めるのではなく、感染リスクが高く感染拡大の主な起点となっている場面に効果的な対策を徹底する。すなわち、飲食を伴うものを中心として対策を講じることとし、その実効性を上げるために、飲食につながる人の流れを制限することを実施する。具体的には、飲食店に対する営業時間短縮要請、夜間の外出自粛、テレワークの推進等の取組を強力に推進する。

 

県における基本的な考え方≪期間の延長≫

1.国の基本的対処方針に沿った措置を行う。
2.感染リスクの高い場面、特に飲食を伴うものを中心として対策を講じることとし、その実効性を上げるために、飲食につながる人の流れを制限することを実施する。
3.県一丸となって感染防止対策に取り組むこととし、地域は千葉県全域、期間は国の方針を踏まえ3月7日までとする。

 

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請について≪期間の延長≫

(1)県民の皆様へ 【特措法第45条1項】
・ 日中も含め、不要不急の外出・移動は自粛してください。特に、20時以降の不要不急の外出の自粛を徹底してください。
また、不要不急の都道府県間の移動や、感染が拡大している地域への不要不急の移動は、極力控えてください。
医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要なものについては、外出の自粛要請の対象外とします。

・「3つの密」を徹底的に避けるとともに、「人と人との距離の確保」「マスクの着用」「手洗いなどの手指衛生」等の基本的な感染対策を行ってください。
また、以下の「人との接触を8割減らす、10のポイント」「新しい生活様式の実践例」「感染リスクが高まる「5つの場面」」を参考に、感染対策を徹底してください。

 

△人との接触を8割減らす、10のポイント(PDF:977.5KB)

 

「新しい生活様式」の実践例(PDF:495.3KB)

感染リスクが高まる「5つの場面」(PDF:604.9KB)

 

(2)イベント主催者及び開催する施設の管理者の皆様へ【特措法第24条9項】

期間:令和3年3月7日(日曜日)まで期間を延長
※詳しくは公式サイトをご覧ください

 

(3)事業者の皆様へ 【特措法第24条9項】

①県内全域の「飲食店※1」・「遊興施設※2のうち、食品衛生法における飲食店営業の許可を受けている店舗」の皆様へ

期間:令和3年3月7日(日曜日)まで期間を延長

・「20時から5時」は営業しないでください。
・酒類を提供する場合は11時から19時までとしてください。
・業種別ガイドライン等に基づく感染防止策を徹底してください。

※1 飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食させる営業が行われる施設を指します。
食品衛生法の飲食店営業許可や、喫茶店営業許可を受けている店舗等が該当しますが、宅配、テイクアウトサービス、自動販売機等は除きます。

※2 ネットカフェ、マンガ喫茶等、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は、営業自粛要請の対象から除きます。

※全期間御協力いただいた事業者の方には協力金を支給します。
※申請方法、必要書類については、別途、発表しますが、協力金の申請時に、営業時間の短縮を行ったことなどを確認できる書類を提出していただきますので、現在実施している協力金制度を参考に、記録をお願いします。

 

②県内全域の事業者等の皆様へ

職場への出勤は、外出自粛等の要請対象からは除かれるものですが、「出勤者数の7割削減」を目指すことも含め、接触機会の低減に向け、在宅勤務(テレワーク)や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を強力に推進してください。
20時以降の不要不急の外出自粛を徹底することを踏まえ、事業の継続に必要な場合を除き、20時以降の勤務を抑制してください。
職場に出勤する場合でも、時差出勤、自転車通勤等の人との接触を低減する取組を強力に推進してください。
職場においては、感染防止のための取組(手洗いや手指消毒、咳エチケット、職員同士の距離確保、事業場の換気励行、複数人が触る箇所の消毒、発熱等の症状がみられる従業員の出勤自粛、出張による従業員の移動を減らすためのテレビ会議等の活用等)や、「3つの密」や「感染リスクが高まる「5つの場面」」等を避ける行動を徹底するよう促してください。特に、職場での「居場所の切り替わり」(休憩室、更衣室、喫煙室等)に注意するよう、周知してください。
街頭の電飾などのイルミネーションは早めに消灯するようお願いします。
飲食につながる会合は、自粛してください。
職場や店舗等において、「感染拡大防止対策チェックリスト」により、感染拡大防止のための取組を適切に行うとともに、業種別の感染拡大予防ガイドライン※が策定されている場合には、それを確実に実践し、感染拡大防止対策を徹底してください。また、業種別の感染拡大予防ガイドラインが策定されていない場合は、類似する業種のガイドラインを参考に対策を徹底してください。

業種別のガイドライン(内閣官房ホームページ)

 

取り組んでいる感染拡大防止対策について、店舗等への掲示やホームページへの掲載により、県民にわかりやすく公表してください。
千葉県WEBサイト内の一覧表に例示する国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者及びこれらの業務を支援する事業者においては、「3つの密」を避けるために必要な対策を含め、十分な感染防止策を講じつつ、事業の特性を踏まえ、事業の継続をお願いします。

 

緊急事態措置とあわせたお願いについて ≪期間の延長及び項目の追加≫

(1)県民の皆様へ ~飲食時は黙食~

飲食時は黙って食べましょう。

会話をする際は、必ずマスクを着用するようお願いします。

 

(2)飲食店以外の施設の皆様へ
対象<1>
運動施設又は遊技場、劇場、観覧場、映画館又は演芸場、集会場又は公会堂、展示場、博物館、美術館又は図書館、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)

期間 令和3年3月7日(日曜日)まで期間を延長

「20時から5時」は営業しないでください。
酒類を提供する場合は11時から19時までとしてください。
上限人数は5000人かつ収容率は50%までとしてください。
業種別ガイドライン等に基づく感染防止策を徹底してください。
※ 上記の人数制限の基準は、令和3年1月12日以降に、新規で販売される入場券等に適用します。

対象<2>
遊興施設※(食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗を除く)、物品販売業を営む店舗(1,000平米超・食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、再生医療等製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品として厚生労働大臣が定めるものの売り場を除く)、サービス業を営む店舗(1,000平米超・生活必需サービスを除く)

期間 令和3年3月7日(日曜日)まで期間を延長

「20時から5時」は営業しないでください。
酒類を提供する場合は11時から19時までとしてください。
業種別ガイドライン等に基づく感染防止策を徹底してください。
※ネットカフェ、マンガ喫茶等、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設については、お願いの対象から除きます。

(3)イベント主催者の皆様へ
施設の管理者の皆様に、20時までの営業短縮をお願いしていることを踏まえ、イベント主催者の皆様も20時までの開催に御留意いただくようお願いします。

 

その他の事項

1.「Go Toイート」について、食事券の新規発行の一時停止及び食事券・ポイントの利用を控える旨の呼びかけの期限「令和3年2月7日まで」(現行)を、「令和3年3月7日まで」に延長します。

2.「ディスカバー千葉」宿泊者優待事業について、全ての宿泊優待券の利用停止の期限「令和3年2月7日まで」(現行)を、「令和3年3月7日まで」に延長します。

3.県が支援する団体バスツアーについて、支援対象期間を令和3年2月28日までとしていることから、事業を中止します。

問合せ先
※公式サイトに各所の問合せ先が掲載されています。

 

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