千葉市観光協会からのお知らせ

会員の皆様、関係各位へのお知らせです。

新型コロナウイルス感染拡大防止対策について(千葉県3月5日付)

千葉県からのお知らせです。<令和3年3月5日付>

 

令和3年3月5日、国の新型コロナウイルス感染症対策本部長は、緊急事態宣言について、緊急事態措置を実施すべき期間を3月21日まで延長、実施すべき区域を千葉県を含む4都県として指定するとともに、基本的対処方針を示しました。
これを踏まえ、県における対策の内容を、以下のとおりとします。
なお、内容については、今後も、国の動向、県内及び隣接都県の感染状況等を踏まえ、随時見直しを行っていきます。

 

基本的対処方針の概要≪変更なし≫

これまでの感染拡大期の経験や国内外の様々な研究等の知見を踏まえ、より効果的な感染防止策等を講じていく。緊急事態措置を実施すべき区域においては、社会経済活動を幅広く止めるのではなく、感染リスクが高く感染拡大の主な起点となっている場面に効果的な対策を徹底する。すなわち、飲食を伴うものを中心として対策を講じることとし、その実効性を上げるために、飲食につながる人の流れを制限することを実施する。具体的には、飲食店に対する営業時間短縮要請、日中も含めた外出自粛、テレワークの推進等の取組を強力に推進する。

 

県における基本的な考え方≪期間の延長≫

1.国の基本的対処方針に沿った措置を行う。
2.感染リスクの高い場面、特に飲食を伴うものを中心として対策を講じることとし、その実効性を上げるために、飲食につながる人の流れを制限することを実施する。
3.県一丸となって感染防止対策に取り組むこととし、地域は千葉県全域、期間は国の方針を踏まえ3月21日までとする。

 

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請について≪期間の延長≫

不要不急の外出自粛を徹底~昼夜を問わず、徹底!~【第45条1項】

日中も含め、不要不急の外出・移動は自粛してください。特に、20時以降の不要不急の外出の自粛を徹底してください。
また、不要不急の都道府県間の移動や、感染が拡大している地域への不要不急の移動は、極力控えてください。
医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要なものについては、外出の自粛要請の対象外とします。

 

基本的な感染対策を徹底~会話するときはマスクを着用~【第24条9項】

「3つの密」を徹底的に避けるとともに、「人と人との距離の確保」「マスクの着用」「手洗いやアルコール消毒などの手指衛生」等の基本的な感染対策を行ってください。
また、「10のポイント」「新しい生活様式の実践例」「感染リスクが高まる「5つの場面」」を参考に、感染対策を徹底してください。

 

△人との接触を8割減らす、10のポイント(PDF:977.5KB)

 

「新しい生活様式」の実践例(PDF:495.3KB)

感染リスクが高まる「5つの場面」(PDF:604.9KB)

 

飲食時の注意~昼夜や場所を問わず黙食・会話の際はマスク~【第24条9項】

飲食時は黙って食べましょう。
会話をする際は、必ずマスクを着用するようお願いします。
飲食店を利用する際は、お店から求められる感染防止策に協力してください。

 

カラオケの利用の際の注意~マスク等の着用を~【第24条9項】

カラオケ利用の際は、歌唱中もマスク等の着用をお願いします。

 

年度末等に向けて行われる行事等の注意~歓送迎会などは自粛~【第24条9項】

歓送迎会、新歓コンパ、飲食につながる謝恩会や花見及びこれに類するものは、親族等での集まりも含めて、自粛してください。花見時期における、県管理の屋外施設での宴会等は、自粛をお願いします。
卒業旅行も、自粛するようお願いします。
卒業式等の行事は、感染防止策を徹底するとともに、人と人との間隔を十分に確保するなど、適切な開催方法を検討してください。
特に、より多くの人が集まる行事、例えば大学の卒業式は、適切な開催の在り方を慎重に判断してください。

 

(2)イベント主催者及び開催する施設の管理者の皆様へ【特措法第24条9項】

 

期間:令和3年3月21日(日曜日)まで期間を延長
※詳しくは公式サイトをご覧ください

 

(3)事業者の皆様へ 【特措法第24条9項】

 

県内全域の「飲食店※1」・「遊興施設※2のうち、食品衛生法における飲食店営業の許可を受けている店舗」の皆様へ

期間:令和3年3月21日(日曜日)まで期間を延長(根拠条項を変更)

「20時から5時」は営業しないでください。【第45条2項】
酒類を提供する場合は11時から19時までとしてください。【第45条2項】

 

※1 飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食させる営業が行われる施設を指します。食品衛生法の飲食店営業許可や、喫茶店営業許可を受けている店舗等が該当しますが、宅配、テイクアウトサービス、自動販売機等は除きます。

※2 ネットカフェ、マンガ喫茶等、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は、営業自粛要請の対象から除きます。

※原則として、全期間御協力いただいた事業者の方には協力金を支給します。
千葉県感染拡大防止対策協力金について」は公式サイトをご確認ください。
ご参考:協力金 1店舗あたり84万円(3月8日から営業時間短縮養成に御協力いただいていない場合においても、3月13日までに御協力いただいた場合は、一律54万円を支給します。)

【お問合せ:千葉県感染拡大防止対策協力金コールセンター 電話0570-003894<受付時間:9時から18時まで(土・日・祝含む)>】
※申請方法、必要書類については、別途、発表しますが、協力金の申請時に、営業時間の短縮を行ったことなどを確認できる書類を提出していただきますので、現在実施している協力金制度を参考に、記録をお願いします。

 

 

問合せ先
※公式サイトに各所の問合せ先が掲載されています。

 

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